家や土地を売る、と聞くと 「いくら手元に残るのか分からない」 「あとから次々お金を請求されそう」 そんな不安を感じる方も多いと思います。
当店では、最初に全体像を知っていただくことを大切にしています。
売却の流れに沿って、「どんな場面で」「どんな費用が」「なぜ必要になるのか」を順番にお伝えします。
1:販売活動中にかかる可能性がある費用
売却は、すぐに買主さまが決まるとは限りません。
販売活動を進める中で、状況によって必要になることがある費用があります。
1-1:境界を確定するための測量が必要になることがあります
家や土地には、「ここからここまでがあなたさまの土地です」という境界があります。
古い土地や相続した土地では、その境界がはっきりしていないことも少なくありません。
買主さまは、「どこまでが自分の土地になるのか」をとても気にします。
そのため、境界をはっきりさせる測量が必要になる場合があります。
これは、
・トラブルを防ぐため
・安心して売買するため
に行うものです。
必ず必要になるわけではありませんが、物件の状況によっては避けられないこともあります。
1-2:残置物やゴミの処分が必要になることがあります
売却する家や土地に、
・家具
・家電
・物置の中の荷物
・使わなくなった生活用品
が残っていることがあります。
買主さまは何もない状態での引き渡しを希望されることが多いです。
そのため、残っている物を処分する必要が出てくることがあります。
これは「あなたさまが悪い」わけではありません。
ただ、次に使う方への配慮として必要になる作業です。
1-3:販売活動中の家や土地の管理が必要になることがあります
空き家や空き地の場合、売れるまでの間、放置してしまうと問題が起こります。
・草が伸びる
・郵便物がたまる
・建物が傷む
・近隣から心配される
こうしたことを防ぐために、管理が必要になる場合があります。
管理の方法や頻度は、物件の状態や立地によって変わります。
当店では、「何が必要で、何が不要か」を一緒に確認しながら進めます。
1-4:法令上の制限により事前申請が必要になることがあります
家や土地には、様々な法律や決まりごとがあります。
場所や内容によっては、
・事前に申請が必要
・確認を取らなければならない
というケースがあります。
これは安全に正しく取引するための手続きです。
難しい判断は、すべて当店が確認します。
あなたさまが役所に何度も足を運ぶ必要はありません。
2:売却後にかかる費用
無事に買主さまが決まり、売買が成立したあとにかかる費用です。
2-1:仲介手数料について
当店のような不動産会社に支払う仲介手数料には法律で決められた上限があります。
それ以上を請求されることはありません。
成約価格ごとの上限額
| 成約価格(税抜) | 仲介手数料の上限(速算式) |
|---|---|
| 200万円以下 | (成約価格×5%)+消費税 |
| 200万円を超えて400万円以下 | 「(成約価格×4%)+2万円」+消費税 |
| 400万円を超える場合 | 「(成約価格×3%)+6万円」+消費税 |
これは全国共通のルールです。
2-2:低廉な空き家の売買における仲介手数料の特例
空き家や空き地で、成約価格が800万円以下 の場合、特別なルールがあります。
この場合、不動産会社が受け取れる報酬の上限は、一律で30万円+消費税となっています。
2-2:仲介手数料の計算例
実際の金額を見た方がイメージしやすいと思います。
| 成約価格 | 仲介手数料(税込) |
|---|---|
| 800万以下 | 33万円 |
| 1,000万円 | 39万6,000円 |
| 1,500万円 | 56万1,000円 |
| 2,000万円 | 72万6,000円 |
| 2,500万円 | 89万1,000円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 |
| 3,500万円 | 122万1,000円 |
| 4,000万円 | 138万6,000円 |
| 4,500万円 | 155万1,000円 |
| 5,000万円 | 171万6,000円 |
2-4:契約書に貼る印紙代が必要です
売買契約書には、印紙を貼る必要があります。
これは国に納める費用で金額は、売買金額によって決まります。
| 成記載された契約金額約価格 | 税額 |
|---|---|
| 100万円を超え200万円以下のもの | 200円 |
| 200万円を超え300万円以下のもの | 500円 |
| 300万円を超え500万円以下のもの | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
令和9年3月31日まで安くなっていますが、安くなっても高額です。
2-5:司法書士への報酬が必要です
売却にあたって名義変更などの手続きを行います。
その際司法書士に依頼します。
専門的な作業を正確に行うためのものです。
具体的な金額は、司法書士によって変わります。
2-6:売却によって利益が出た場合、税金がかかることがあります
売った金額が、買ったときよりも高く、利益が出た場合所得税がかかることがあります。
すべての方にかかるわけではありませが状況によって、
・かからない
・軽くなる
・特別な制度が使える
こともあります。
当店では、状況を確認しながら都度必要な情報をお伝えします。

